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派遣法についてのギモン パート88
Q派遣法について その2前回の質問の続きです。詳細は私の質問履歴から参照してください。考えるに、派遣先会社としては、違約金を請求されないがために以下の3つの逃げ道を用意しているものと思われます。(実際、派遣先から言われたのは、「まだ決定事項じゃない。君の意向も聞きたいから。」とのこと)1) 私に告げたように、私に派遣元会社を自主退職させ、個人として雇用契約を結び直す。これが派遣先の一番の希望です。2) 私が個人契約を断ってきた場合、派遣契約を契約通りの期間まで雇用し、その後は個人契約に切り替える。しかし、私の職種が派遣法で認められてない職種であるため、派遣契約を継続するということは、期間満了まで今の仕事をストップし、雑用だけやらせておくしかないでしょう。3) 派遣先は自らの希望が派遣法に基づいてないことを充分理解しているため、個人契約を結べない場合、私に自主退職させようとしている。自主退職なら契約違反にはならないから。つまり私にとっては、どの道も不利なわけです。2なら契約継続できますが、雑用で半年も働くようなことだけは絶対にしたくないです。私の希望は、今すぐ自ら退職し、なおかつ相手に違約金を支払わせる。というものです。しかし、相手(派遣先)が「まだ決定事項じゃないから・・・」と言う以上、ここで辞めたら自主退職ですよね?相手が契約破棄を匂わせてきたから仕方なく自主退職した、という理由で労働基準局に話を聞いてもらうことはできますか?
BA>派遣先としては、会社都合で派遣契約を途中解約することには、法律的に問題はないのでしょうか?労働者派遣契約では解除条件を設けていることが多くあります。それに則るあるいはそれに定められた違約金を支払うことで解除が可能な場合があります。記載がない場合は双方話し合うか最終的には民事裁判で争うことになります。>コチラとしては違約金を請求したりすることはできますか?難しいでしょうね。あなたと派遣先の間に直接の契約関係はありませんから違約金ではなく賠償請求になります。派遣法第26条で派遣先も雇用の安定を図るために必要な措置を定めるよう求められてはいますが現実にどこまで請求できるかは難しものがあります。「派遣元と私の関係はこの際どうでもいい」と書かれていますがあなたの契約相手はあくまで派遣会社(元)ですからそこを無視しては話が進みません。>派遣元が派遣先に対して何か損害賠償を求めたりすることは可能なのでしょうか?派遣元も知らないままに派遣先が契約外の業務を行わせた結果であればこれは可能性はあります。>相手が契約破棄を匂わせてきたから仕方なく自主退職した、という理由で労働基準局に話を聞いてもらうことはできますか? 繰り返しになりますが派遣先とあなたの間には契約関係がありませんのでそもそも「(派遣先があなたとの)契約を破棄」ということはありません。結局、あなたについて言えば派遣会社がどうするのかという問題です。契約で定めた本来の業務内容があると思います。派遣会社として、派遣先を説得してその本来の業務に復帰させるか、派遣先との契約を解除してあなたにほかの派遣先を紹介できるのかあなたを解雇するのか。解雇するならそれに対する補償をするかどうか。そこを確かめるのが先決と思います。場合によっては民法第536条2の「債権者の責めに帰すべき事由」を問うことができるかどうかということになると思います。少なくともここであなたが“派遣会社から”退職すれば自主退社です。【捕捉について】>私が派遣先の対応が気に入らない、という理由で自主退職するのは不可能、または派遣元に対する契約違反、ということでしょうか?派遣社員は、こういう内容で派遣するよという契約を“派遣会社と”結んでいるわけですから、それと違うのであれば派遣会社との契約を破棄すればいいわけです。必然的に派遣先でのあなたの就労は解除されます。また派遣社員に対してこういう内容で派遣するよという約束をしているのは派遣会社ですから、これは派遣会社が派遣社員に対して契約違反をしているということです。その結果生じた派遣会社の損害を原因である派遣先に賠償請求するかどうかは派遣会社の問題です。その際、派遣会社とあなたの雇用契約は解除せず別の派遣先を探すという選択肢もあると思いますが、そこはあなたの希望と派遣会社の希望とで話し合いになるでしょう。>こんな法律じゃ、派遣先会社の奴隷になるしかないってことですよね? だって派遣社員は派遣先を選べないんですから。 派遣会社の募集要項を見て応募し契約するのだと思いますが。その契約に違反があれば、その行為の主体が派遣先であっても派遣社員は契約の当事者である派遣会社に対して契約違反の責任を問えばいいわけです。契約違反だといってあなたが派遣会社との契約を破棄すれば当然派遣先の就業も解除されます。その場合に派遣先に対して別の人間を派遣するのか派遣先の責任を問うのかは派遣会社の問題です。自主退社ができないとか違反に対する責任を問う先がないと言っているわけではありませんよ。
Q派遣法について派遣先の会社から、社内的な都合により、委託契約に切り替えて欲しいと言われました。派遣契約は来年の3月末まで残ってます。派遣先が派遣契約を解約したい理由は、今、私が就いている職種が、派遣法では認められない職種であったことが判明したから、とのことです。何か事故でもあった場合問題になるので、一刻も早く派遣元会社を退職してもらって、直接あなたと委託契約を結びたいというものです。私としては来年3月で辞めたいと思っていたところなので、「委託契約にはしたくない、この際、退職したい。」という旨を伝えるつもりなんですが、来年3月までは契約が残ってるので、そこまでは働くつもりでした。辞めるつもりだったので、別に今辞めても良いといえば良いのですが、なんだか派遣先の都合の良いように振り回されるのがシャクです。派遣先としては、会社都合で派遣契約を途中解約することには、法律的に問題はないのでしょうか?コチラとしては違約金を請求したりすることはできますか?また、私だけでなく、派遣元の会社からしても寝耳に水です。派遣していた社員の契約を、相手(派遣先)の都合で一方的に途中で切られて、しかも派遣していた社員を引き抜かれるわけですから。派遣元が派遣先に対して何か損害賠償を求めたりすることは可能なのでしょうか?
BA1年未満の有期雇用は労使双方が拘束されます。現時点で派遣元が雇い止め(契約解除)をした場合、派遣元はあなたに対し来年3月までの給与を全額保障する必要があります。これは民法第627条で定められています。支払わない場合は労働基準監督署に駆け込めばOKです。派遣元が来年4月以降にあなたが派遣先で雇用されていれば、何らかの賠償金を払う契約にはなっている筈です。途中で契約解除にならない限り、あなたに飛び火して影響がでることは一切ありません。===補足より===前述の通り1年未満の有期雇用は労使双方が拘束されます。あなたの意思で契約期間中の来年の3月までの途中で辞めれば、派遣元があなたに対し残りの期間分の損害賠償を請求することも有り得ます。そうすればあなたが大変なことになります。ただ、この派遣先も「委託契約」という卑劣な手段を使ってくるので、企業としては最悪ですね。
Q派遣法に違反とならないのでしょうか?派遣法専門的26業務以外で(自由化業務)3年間働いたあと、派遣先から「三年以上は雇えない」と契約満了となりました。その後「派遣3年間雇ったあとに派遣は続けて雇えないから」といって、私の後任として契約社員を新たに雇いました。当時、派遣法に詳しくなかったので、私はこの先ずっと続けて契約更新ができるものだと思い、その旨派遣元を通して伝えてました。同じような仕事をして5年くらい継続している派遣社員がいるので当然私も継続できるものだと思ってました。これって違法とはならないのでしょうか?
BA労働者派遣法で、自由化業務で就業する派遣社員(正確には 派遣業務)を3年を超えて就業させてはならない と決まっている。さらに、当該業務について3年を超えて就業させる場合は当該派遣社員に直接雇用(正社員じゃなくても契約社員やアルバイトでもよい)の申し込みをしなさいとなっている。だから、派遣先があなたを直接雇用するのを避けるために契約を更新せずに終了させたところまでは正しい。でも、派遣先があなたの後任として別の人を契約社員で雇用したところは違法性を疑われるな。本当に後任者を雇うなら、真っ先にあなたに直接雇用の打診をしなきゃならないから。契約社員がどんなタイミング(あなたが在職中か契約終了後か)で入社したのか、本当に後任として雇用されたのか、その辺の状況にもよるな。でも、「採用した時は後任として同じ仕事をさせるつもりはなかった」といわれれば派遣先の違法性は問えない。もし同じ会社内でそんなことがいくつもあったなら労働局の査察対象になるかも ってところ。それと、あなたと同じような仕事をして5年も働いている派遣社員は、派遣契約書でどんな職種の扱いになっているのかな? 仕事の実態はともかく、26業種で契約されていたら表面上の違法性はない。これも、もし同じ会社内でそんなことがいくつもあったなら労働局の査察対象になって その結果ひょっとしたら「仕事内容に即した派遣契約を結びなさい」という業務改善命令を派遣先と派遣元が食らうかも ってところ。残念だけど、ここまでのいきさつで あなたを「直接雇用(正社員とは限らないよ)しなさい」という行政処分が下されることはないし、もともと派遣法で決まっているんだから自由化業務で契約していたあなたが派遣社員のまま3年を超えて勤務し続けることは何をどうやってもできなかった ということなんです。
Q派遣法について派遣先から政令26業種以外の業務もさせたいとの希望があり、自由化契約をしたいがどうかと言われました。自由化業務は最長3年の期間と定めがると聞きましたが、26業種の期間も含まれるのでしょうか?同一人物が現在の政令26業種から自由化業務に切り替えた場合、雇用期間が合算されて法律に抵触しないか不安です。また、そうなると継続的に雇用してもらえないのではと心配しています。正しい解釈を教えてください。
BA確か26業務は無期限だったと思います。それを自由化業務扱いにすると、派遣元が派遣先に最初に人を派遣してから最大3年ですよね。そうなれば、もし先に派遣されている人がいた場合、抵触日が早まる可能性があります。なので、自由化業務に切り替えない方がいいと思います。もし、自分の意志で切り替えてしまうと、抵触日が近づいたとき、「自分の意志でしょ」と言われたら、大人しく辞めることになります。自由化業務ってほとんどが雑用にあたると思いますよ。気をつけてくださいね。
Q派遣社員として勤めているのですが、今度新しく勤めている派遣先で毎月部費の徴収があります。月にするとたいした金額ではないのですが、年間に考えると2万円ほどの出費になります。(部費は部署の飲み会で使い、その都度の会費などはないそうです。)先日派遣先の会社から派遣法でお茶だしなどは業務外になると説明を受けたのですが、部費を徴収するのは派遣法に違反しないのかな…と疑問に感じました。詳しく分かる方がいらっしゃれば回答お願いします。
BA派遣法には詳しくないのですが、私は部費といいますか、課費ですけど、払っていましたよ。大手の会社でしたので、忘年会や歓送迎会もありましたし、お花代などにも使われるものでした。私もやっていただきましたから。でも正社員の半分くらいの金額でしたし、そんなに負担には感じませんでした。質問者様も飲み会に参加されるのであれば、払った方がいいとは思いますが・・・強制されるものではないと思います。
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