派遣法で得るもの

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        派遣法についてのギモン パート6

        Q派遣で4年働いてます。派遣先の企業から、次回の契約更新の折、直接雇用の意志をたずねられました。待遇も良くなるので、受けようと思うのですが、以前、派遣元の営業が直接雇用の際は紹介料をもらうと言っていたのを、思い出しました。そのことを派遣先の責任者に告げましたが、紹介派遣ではないので、支払う義務はないと言ってました。総務部で働いていますので、念のため、派遣元と派遣先の覚書を見ましたら、直接雇用の際は、紹介料が発生すると書いてありました。派遣法では直接雇用を禁ずる契約をしてはいけないとありますが、覚書に署名している場合はやはり紹介料が発生するのでしょうか。派遣法に詳しい方、法律に詳しい方、よろしくお願い致します。
        BAあなたはもちろんですが、あなたを雇う企業(今の派遣先)もいかなる費用も払う必要はありません。契約期間満了後は、直接雇用されることを妨げるようか契約をしてはいけないのは、先の方のご回答にある通りです。妨げてはいけない…程度じゃなくて、派遣法では派遣先は直接雇うように努力する義務、雇用を申し込む義務などが段階的にあります。派遣先はその義務を果たそうとしているのに、派遣会社がやってはいけない契約(直接雇用禁止)をしているだけです。ただし、派遣期間中にその契約を破棄してまで直接雇用に切り替えるということはダメです。この部分は商取引上マズイです。これに反したとしても、「紹介料」ではなく派遣が期間満了まで続いていたとしたら得られたはずの派遣会社の利益を賠償する程度のことで額はわずかです。直接雇用されることになったので「後付けで紹介予定派遣にする」とか「切り離して以降の部分だけ有料職業紹介にする」は許されません。紹介予定派遣の場合は事前に派遣会社・派遣先の契約がきちんとあって、派遣社員も承知していて、さらに派遣期間は最長でも6ヶ月です。なので、4年(更新の繰り返しであっても)働いての後に「紹介予定」にはできません。法に合っていない契約(特に違法な契約)は無効ですから、紹介料を払う必要はありません。今の派遣期間の満了を待って、その後に雇われるようにすれば充分です。ハローワークに求人を出すと、必ず公開され、どうしても他の方の応募のあると思います。その方たちに迷惑が掛かってしまいます。エビデンスを残すのであれば、派遣先企業において、期間満了後からの雇用期間の設定で派遣社員向け社内公募(希望聴取)をした形を残すといいと思います。*派遣法第40条3-1
        Q労働者派遣法の問題点としてどのようなことがありますか??
        BA対象業種を製造業まで拡大したことと思います。但し、拡大していなければ産業の空洞化は更に広がっていたと思います。
        Q最低人材ビジネスの営業に転職した者なのですが、新規で飛び込み営業をしている中で今まで派遣を使った事のない企業で紹介予定派遣の話になりました。先方としてはあまりお金かけたくないとの事で紹介料以前の所で、いざスタートした時に明らかにスキル不足だった場合でも契約期間満了まで就業させないといけないのが引っかかるとの事で、スタートは1ヶ月契約で話を進めようと思ったのですが、派遣法上で30日前に契約解除の予告をしなければならない事を思い出し、先方に最低2ヶ月間の就業を約束してもらわないといけないのかがわからず話を進める事ができるませんでした。初歩中の初歩の部分で情けない話ですが先方には最低は2ヶ月間の就業を約束してもらわないといけないのでしょうか?余りにも初歩的な質問で恥ずかしいのですが、教えて頂けませんでしょうか?
        BA1ヶ月の契約書であれば問題ないと思います。1年契約であれば契約解除になりますが、もともと1ヶ月の契約なので、それ以上雇用する意思が無ければ、契約満了になるだけかと思います。継続する場合は、再度、契約を交わせば良いのでは。
        Q現在の派遣法と今後の派遣法改正について教えてください土木関連の日雇い派遣70人から80人を行っています。現状の派遣法で問題などありますか、また今後派遣法改正などあればこのような土木派遣など出来なくなる恐れなどありますか。どんなリスクがあるか教えてください。無知な経営者なので何とぞよろしくお願いいたします。
        BA土木の労働者の派遣は派遣業法違反となっています。(施工管理のみで現場労働しないときは合法)派遣業法ペナルティー http://www.hakenroumu.com/kiso06.html建設業と派遣 http://www.fujisawa-office.com/zesei17.html元請けは請負として処理していると思いますが、労働者派遣と発注者(公共)にわかったら元請けにもおとがめあります。。
        Q派遣法の質問です。当方、派遣元です。約7ヶ月間クーリングオフ期間を設けた派遣先と再契約する場合、労働者派遣基本契約書も結び直さないといけませんか?基本契約は双方との決め事の再確認であって、派遣契約に必ずしも深く関わるものではないですか?
        BA「労働者派遣基本契約書」の条文に下記の様な条項が有れば、問題無いと思いますが・・・第**条(有効期間) 本契約の有効期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの1年間とするが、本契約期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも契約終了の意思表示のない限り、本契約は同一の条件で更に1年間更新するものとし、以降も同様とする。 2 本契約が有効期間満了又は解除により終了した場合も、すでに契約した個別契約については、別段の意思表示のない限り、当該個別契約で定める期間有効に存続するものとする。 参考までに労働者派遣基本契約書(サンプル)・・・http://homepage2.nifty.com/houmu/page027.html 労働者派遣個別契約書(サンプル)・・・http://homepage2.nifty.com/houmu/page028.html

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