派遣法で得るもの

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        派遣法についてのギモン パート58

        Q派遣法(?)について質問です。私の友人(女性)なのですが、現在派遣として働いています。この度、派遣先の組織変更に伴い契約先が変更になるらしいのですが、(派遣元は変わりません)現在の「5号」から「自由化」として契約します、と担当者から言われたらしいのです。雇用条件などは変わりませんからと言われたのですが、何が違うのでしょうか?
        BA5号業務ということなので派遣期間の定めがないものになります自由化業務に変更であれば、派遣期間3年までになります。変更後派遣できるのは3年間ですので3年後に次のケースが考えられます。1 派遣先での直接の雇用契約に切り替わる2 契約が切れ失業もしくは、他の部署か他の派遣先に異動3 書面だけ部署が変わる(違法です)6年もいて、直接でないと言うことは、1は無いと思われます。あとは、何も変わらないですね。
        Q派遣法っていつ、誰が作ったの?知らぬ間に日本に非正規社員が増加して、こんなにも貧富の差が大きくなってしまったのですが、どうしてこんな法律が出来たのですか?いつ?誰がつくったの?派遣法の歴史について無知ですいませんが、教えて下さい。
        BA小泉政権下で竹中さんが大臣だったときです。当時は規制緩和なんちゃらと言われておりました。
        Qこんにちは。派遣社員です。体調を壊したので、次の契約更新(3月いっぱい)の2か月前(1月末)に派遣先へ申告したところ、引き継ぎなどを理由に断られてしまいました。引継ぎは仕方ないと思い、1か月更新をお願いしましたが、それも断わられて、結局、次の更新の契約(6月まで)になりました。これって派遣法違反にならないのでしょうか?
        BA更新手続きが終わってしまったのであれば残念ながら違法にはなりません。ただし、退職の申し出は1ヶ月前に申告すれば法律上問題ありませんので派遣会社側は拒否は出来ません。引継ぎの事などはあくまでもお願いの話になります。もし質問者様が「1ヶ月前にきちんと話しているのだからどうしても更新できません」と言ったならばどうする事も出来ない筈です。別途契約上で「退職の申し出は○ヶ月前までに申告する」などと定められていなければ、の話ですが。念の為契約書と就業規則を確認されてみたら良いと思います。もう手続きは終わってしまったのでしょうか?手続きが終了しているとなると、いくら「あの時こうだった」と言ってもそういう会社なら「手続きは終わっているので」と取り合ってもらえなそうですね。。。うまくいく事を祈っています。
        Q派遣法について。「金融機関の「窓口業務」を「政令26業務(専門26業務)」と称して派遣を受け入れている金融機関が数多く存在していますが、銀行の窓口業務は“自由化業務”での派遣以外は不可能です。つまり、3年以上の派遣は禁止されているのです。」という文を見つけましたがこれの意味するのは仕事を始めてからでしょうか?それとも法改正になってからのことでしょうか?また法改正はいつだったのでしょうか?
        BA派遣法改正は2004年3月施行だったと思います。その時に港湾、警備、医療などを除き原則派遣自由化となり、自由化業務というのが出始めたのです。昔は銀行の窓口等派遣は全て政令26業種の5号で派遣してたと思います。ただ銀行の窓口は明らかに付随業務(専門的業務以外の電話取ったり等の仕事)が全体の10%を超えるため、労働局が自由化でやりなさい、という指導をした結果、自由化業務になったのだと察します。ですから3年を超えて派遣を行う事は出来ません。
        Q派遣法についてお尋ねします。私事ですが、7年間、派遣社員・26業務内契約として働いてきましたが、先日3月末での契約終了を言い渡されました。今回人員削減の対象となったのは、当方の部署で1名です。派遣は3名で、私が7年、他1年、3ヶ月が勤務しています。「残念だが、今回派遣法の関係で貴方との契約は終了となります。」と派遣先から言われたのですが、派遣法の何が該当し、私が対象となったのかがわかりません。26業務で、1人削減するのに長い人員から削減するとかいう決まりはあるのですか?又、26業務で契約していましたが、法の目をかいくぐって実態は一般事務や雑用なのに26業務を装って期間の制限を逃れようとしていることが労働局に発覚する前に、3年以上の長い人員を消してまおうとしたのでは?などとも思われます。実際、他県の支社・支店で労働局が入り注意勧告を受けたらしく、当県に入るのも時間の問題だと少し前のに上司が話していました・・・・・・。契約はまだ数日あるり、できる限りの行動がとりたいと思っているので、よろしくお願いします。
        BAあなたの考えている通りだと思います。派遣法が関係しているとすれば、労働者派遣法の40条の2または5ではないでしょうか。あなたの契約は専門26業務だと思いますが、業務の実態は専門26業務ではなく一般業務だったということだと思います。専門26業務であれば、派遣可能期間に制限はないので何年でもその職場で仕事ができます。しかし、業務が一般業務である場合には最長3年の派遣可能期間制限があります。専門26業務で契約していながら、実態は一般業務であった場合は偽装ということになり、最長3年の派遣可能期間制限に違反しているとして労働局の指導を受けることななるでしょう。その場合には、労働局が派遣先に対してあなたを直接雇用するように指導する(あなたが希望すれば)可能性が非常に高いのです。(これまでの事例では)(派遣先での直接雇用は正社員での直接雇用とは限りませんが・・・)派遣先があなたを直接雇用するのを避けたければ、あなたとの契約を打ち切ることを考えるでしょう・・・・・・できる限りの行動がとりたい・・・○できそうなこととしては、派遣先に直接雇用を求めることでしょうか・・・直接雇用を求める根拠としては、労働者派遣法の40条の2または5ということになると思います。そのためには、あなたの仕事が契約していた専門26業務ではなく、一般事務や雑用であったという「証拠」が必要です。今後毎日、自分が何時から何時までどんな業務を行ったのか詳しく記録しておきましょう。(1日の仕事の1割以上が専門26業務以外の仕事の場合は、一般業務と判断されます ⇒ 派遣可能期間は最長3年までなので派遣先は、派遣可能期間制限違反となる。)その業務を実行するにあたっての指揮命令者は誰で(誰の指示)、業務を行った場所はどこか(契約と関係ない部署、場所か)、なども記録しておく。また、それ以外にも自分が契約していた業務以外の業務をやっていた「証拠」をできる限りたくさん確保しておきましょう。契約していた専門26業務の仕事と無関係の書類、資料づくりをしていたのであればそれらの書類のコピーを確保しておく等です。あなたのサインと上司のサインが入っている書類などなら証拠としての価値は高いでしょう。(上司が派遣契約と無関係な業務をさせていた証拠)○また、あなた一人では判断できないことも多いと思うので、個人で加入できる労働組合に加入して支援してもらうことも考えた方が良いと思います。ネットで調べて複数の労働組合に相談してみて、親身に相談に乗ってくれそうな組合に加入して支援してもらいましょう。そうすれば労働組合として、派遣先に対してあなたを直接雇用するように交渉(団体交渉)することもできると思います。また、労働組合に加入すれば、労働関係に詳しい弁護士も紹介してくれるかもしれません。派遣労働の領域に詳しい弁護士を見つけられれば、弁護士に相談するのも有用だと思います。弁護士は誰でも同じではないので要注意。(人によって得意な法律分野は違います)○勉強のために労働局のHPを見るのも良いですよ。東京労働局HPとか・・・派遣に関する資料がたくさん見つかると思います。★ポイントは「証拠」と「支援者」だと思います。(あなたが派遣先での直接雇用を望むなら、ですが・・・)

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