派遣法で得るもの

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        派遣法についてのギモン パート25

        Q労働派遣法に関する質問です。派遣先の指揮命令(担当)者は、指揮する派遣社員と常に同じ職場に居る必要がありますか。
        BA「指揮命令者」の場合は、「居場所が明確であること」、「いつでも連絡が取れること」という「指揮命令に必要な要件」を満たしていれば、「同じ職場」にいる必要はありません。ただ、事実として「派遣社員に指揮命令をしている」必要はあります。なお、「派遣先責任者」については、その職務性質から「派遣社員の近くに常駐している」必要があります。以上、ご参考になれば幸いです。
        Q派遣法について教えてください。派遣社員で営業をしているのですが、今の会社に派遣されて2年になります。派遣会社から営業職の契約は3年と聞いたことがあるのですが、派遣先の社長が「この先、3年でも4年でもここでがんばって欲しい」と言ってくれ私もできるだけ長く居たいと思っています。以前、派遣会社の人も「直雇用してもらうように、うちから相談しようか?」と言ってくれましたので雇用体制はパートやバイトでもいいので今の会社(派遣先)がイイなと思っています。派遣法では3年以上の継続はできないようですがやはり来年にはサヨナラになってしまうのでしょうか?直雇用が可能なら派遣元と派遣先は交渉可能なんでしょうか?派遣先の社長も恐らくOKしてくれると思います。
        BA派遣の「抵触日」=「派遣可能期間の制限」については、「質問者さんの業務は3年間」ということは理解しているようですし、それで充分なので、私からの詳しい説明は割愛します。>やはり来年にはサヨナラになってしまうのでしょうか?先の回答者の方が詳しい説明を載せていますが、言い換えると「質問者さんが今いるポジションが、派遣先にとって今後も必要である場合」は、質問者さんがいなくなった穴を埋める必要があります。その穴を埋めるのに必要な人材を「派遣」でまかなうことはもうできない状態にある(派遣可能な3年を超えている)はずなので、必然、派遣先は「直接雇用」によりその穴埋めを行わなくてはなりません。そして、「直接雇用」で穴埋めを行う場合は「外部に募集をかける」前に、まずは「元いた派遣社員」、つまり質問者さんに対し「ウチに直接雇われませんか?」と聞く必要があることになります。まわりくどくなりましたが、要するに「派遣先が質問者さんを必要とする場合は、直接雇用の申し込みがあるはず」ということであり、質問者さんがその申し出を受ければ「サヨナラ」にはならないということです。>直雇用が可能なら派遣元と派遣先は交渉可能なんでしょうか??何の「交渉」なのか分かりません。確かに他の回答者の方が仰っているように、ただ「直接雇用」で派遣先に派遣社員をとられてしまったのでは、派遣会社にとっては「不利益」なだけなので、派遣会社が、何とか「有料職業紹介契約」を締結したうえで「紹介料」をとりたいと考える可能性は高いと思います。なので、派遣会社から派遣先に一応の交渉は行われるでしょう。が、「直接雇用」の話はあくまでも「質問者さん」と「派遣先」との話であって、派遣会社の「有料職業紹介」を介さなければならないわけではありません。「紹介料」うんぬんの話は、「派遣会社」と「派遣先」のビジネスや今後の関係性をもとに考えられるべき問題です。他の回答者の方が言うように、それが「不調」に終わったために、質問者さんの直接雇用の話が無くなったのであれば、それは派遣法第33条(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)に抵触する契約となります。ただ、確かに妨害を目的とした悪質な派遣会社も「ない」とは言い切れませんので、そうした妨害に合われた場合は労働基準監督署などへご相談ください。繰り返しになりますが、「直接雇用」の話に、「派遣会社」は口を挟むことはできません。「派遣会社」が口出しできるとすれば、質問者さんと派遣会社の雇用契約が、その「派遣先」の抵触日を超えた「3年以降」も続く内容で締結されている場合のみです。(つまり、「次」の派遣先が決まっている状態です。)が、恐らく期限を迎えた時点で、派遣会社との雇用関係は切れるだけの可能性が高いはずです。従って、「直接雇用」が成るか成らないかは、質問者さんがその申し出を「受ける」か「断る」かだけが基準となります。以上長くなりましたが、直接雇用に関するご参考になれば幸いです。
        Q最近の若者層が保守化しているって本当ですか。日本の若者層が保守化していることについて下記の意見のどちらに賛成ですか。それとも他の意見ですか。理由も簡単に回答いただければ幸いです。日本が先進諸国でアメリカに次いでに2番目に格差社会で(中位所得者の1/2、年収280万円以下の世帯貧困率)、非正規労働者も全体の1/3になり欧米(同一価値労働同一賃金)と違い正社員と大きな賃金格差があります。しかし若者層は労組を作って企業に抵抗するわけでもなく、派遣法改正の大デモをするわけでもありません。生まれたときから豊かだった若者が政治的に成熟せず、企業がもくろんだ低賃金労働政策を受け入れるから格差社会になったので、もっと声を大にして社会運動を起こすべきです。格差社会にしたのは今65-75歳の団塊の世代の上の企業経営者で、オリックスの宮内会長やキャノンの御手洗元会長に代表されます。国外に工場を移転し、若者層を低賃金で使う方法を考え付いたのも彼らと小泉内閣時代の竹中慶大教授です。若者層は被害者で就職難や貧困の抑圧に耐えらず政治に無力感を感じているに過ぎません。企業が賃金の安い外国で活動をしたり、日本で低賃金の正社員以外の労働者を重宝するのは、グローバル経済社会では当たり前のことです。日本は財政破たん寸前で格差社会是正の社会保障に使う税金もなく、その現実を若者層が受け入れているだけのことです。格差社会是正は間違った考え方であり、賢明な人たちは完全競争社会での企業の発展と努力した人だけが富を手に入れることができる社会を願っています。
        BA企業が賃金の安い外国で活動をしたり、日本で低賃金の正社員以外の労働者を重宝するのは、グローバル経済社会では当たり前のことです。 賃金の安い国で活動するのは普及していますが、正社員以外の労働者を使うのは日本だけです。グローバルでもなんでもありません。 御手洗氏はどうだか知りませんが、宮内氏と竹中氏はそのようなことは考えていないし、格差社会を作り出してもいません。日本が格差社会になったらキャノンは儲かってもオリックスは儲かりません。リースというのは設備投資費用の低減と固定資産の非所有の普及のためにあるのですから企業にも個人にも格差があっては困る性質のものなのです。 竹中氏の目的は出資責任の厳正化にあるわけですから、まさに労働者本位の思想です。格差だなどとんでもありません。 そこに何もわかっていない頭の弱い総理が乗っかって馬鹿なことを喚き散らしていたのが当時の真相です。ありもしない空想を流布させたという意味では罪が重いと言えます。 若者が保守化している、というのも保守が何なのか全くわかっていない妄説で、実態は民族主義的極左です。石原慎太郎が4選されたり橋下という人格破綻者が当選したりしていることにも明らかです。それを保守的、保守化だと本当に思いますか?
        Q以下の記事で気になったんですが残り7つの法案はどんな内容だったんですか?政府10法案成立もう断念…早すぎ批判も http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110721-00000175-yom-pol以下記事から。成立を断念するのは、〈1〉温室効果ガス25%削減目標を盛り込んだ地球温暖化対策基本法案〈2〉製造業への派遣を原則禁止する労働者派遣法改正案〈3〉国家公務員への労働協約締結権付与を柱とした国家公務員制度改革関連法案――など。大半が審議入りすらしていない。
        BA〈3〉は1つの法案ではなく4つの法案です。加えて・国家公務員の給与を平均7・8%削減する法案・閣僚を3人増やすのための内閣法改正案残りの2法案はわかりません。
        Q派遣期間制限のない(政令)26業務の労働者派遣法の質問です。【1号】ソフトウエア開発の業務【2号】機械設計の業務 【3号】放送機器等操作の業務【4号】放送番組等演出の業務【5号】事務用機器操作の業務【6号】通訳、翻訳、速記の業務【7号】秘書の業務【8号】ファイリングの業務【9号】調査の業務【10号】財務処理の業務 【11号】取引文書作成の業務【12号】デモンストレーションの業務【13号】添乗の業務【14号】建築物清掃の業務【15号】建築設備運転、点検、整備の業務【16号】案内・受付、駐車場管理等の業務【17号】研究開発の業務【18号】事業の実施体制の企画、立案の業務 【19号】書籍等の制作・編集の業務【20号】広告デザインの業務【21号】インテリアコーディネータの業務【22号】アナウンサーの業務【23号】OAインストラクションの業務 【24号】テレマーケティングの営業の業務【25号】セールスエンジニアの営業の業務【25号】セールスエンジニアの営業の業務【26号】 放送番組等における大道具・小道具の業務の内訳で今回の質問は【2号】の機械設計の業務についてです。あたしではなくてあたしの彼が考えに入れています。 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下「機械等」という。25号も同じ)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む)の業務。 彼が見せてくれた職安の求人票には備考欄には26業務以外(派遣期間の制限あり) 派遣期間 3ヵ月 更新 有りとかかれてあります。もし正当な会社なら上記の26業務以外の派遣で人を派遣先に送り出すことはありえないことですよね。それを違法を承知の上でさせているような気がしてなりません。もし詳しい方がおられるのならコメント願えたら有りがたいのですが・・。もちろん基本スル―でもOKです。あたしの彼を騙して個人事業主に仕立て上げて派遣で低賃金ではたらかせて狡く月々10%近くの口利き料を彼からいただこうと目論んでいたある偽装請負会社が許せずに質問しました。どうやらここの会社は騙されるほうがおバカで悪いと言い張る海千山千の一流悪徳会社なのです。騙しのからくりがばれそうになると面接時には声高々に自分の身内の者の存在(自分は大手電機メーカーM菱電機の会社の会長さんの実弟だとか。)を応募者にほのめかし数々の有名な中堅以上の企業の人事関係者の名刺を自慢げに見せまくる。弊社はこのような優良企業と取引があると言う。応募者の疑惑をそらさせようと計算つくで言っては安心させ偽装を隠蔽させたいがために信用させようとする狡猾な手口なのです。・・・(あたしの彼っちぃ談)。
        BAつい気になって回答してしまいました。専門26業務についていろいろ書いておりましたが、質問者様の彼が検討している派遣先が26業務として出していない以上専門26業務であるとは応募する側の立場の方が判断できる内容ではありませんよ。ちなみに専門26業務でも専門26業務としないで抵触日を設けていたとしても違法であるとは言えません。逆の場合は違法になってしまいますが。一番わかりやすいところで8号ファイリングで説明すれば、コピーや電話対応などファイリング以外のことをしてしまえば26業務として認められません。そもそも質問者様はどうしてその会社の求人から26業務と判断されたのでしょうか?ふつう求人票や求人の媒体から専門26業務と判断できるような求人の出し方はしません。しかも会社について色々書いてありましたが、そこまで信用のできない会社であればそもそも考えるの無駄ではないですか?回答リクエストでしたが、回答してしまいました。以前の偽装請負の質問も気になっていたのですが、派遣会社に偏見がある方は入社するべきではないと思います。仕事は少ないかもしれませんがもっと信用できる会社に勤めた方が安心かと思います。

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