派遣法で得るもの

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        派遣法についてのギモン パート19

        Q派遣社員をして、来年の3月で3年たちます。派遣法などで3年以上は働けないと聞いたのですが本当でしょうか?私の場合、紹介派遣ではありませんが、入社して半年のときに正社員の話をもらいました。そのときはいろいろあって、派遣のままでいたいといいました。今はあのとき正社員になるべきだったなと後悔しています。いまさら自分からは正社員にしてくださいとはいいにくいです。来年の3月以降は働けなくなるのでしょうか??期間終了ということはなさそうなので、この場合、派遣会社をかえなくてはならないのでしょうか?
        BA貴方の今後についてはっきりさせたければ、派遣法を正しく理解したうえで、派遣元に相談されることをお勧めします。まず、派遣法ですが、以下を満たす場合に、派遣先は貴方に対して直接雇用を申し入れる義務が生じます。・貴方の業務が26業務に該当しない場合・派遣先が今の貴方の業務と同じ業務で派遣社員を受け入れてから、1年(組合と合意した場合は3年)経過した場合注意するのは、あくまで雇用の申し入れ義務であって、雇用義務ではないことです。但し、派遣先によっては雇用申し入れを受けなかった人を、引き続き派遣社員では受け入れないことにしている場合もあります(つまりクビ)。注意事項の2点目は、貴方が派遣されてから1年とか3年ではなく、派遣先が貴方と同じ業務で派遣社員を受け入れてから1年とか3年であることです。つまり、派遣会社を途中で変えても期間がリセットされる訳ではなく、また、貴方の前任の派遣社員がいれば、状況が変わってきます。(半年目の正社員の話が、実は通算3年目の雇用申し入れだった可能性もあります。)注意事項の3点目は、直接雇用とは、正社員に限らないということです。多くの場合、契約社員になるようです。以上を踏まえて、派遣元とお話しして頂ければ良いと思います。但し、直接雇用になるということは、派遣元は貴方という派遣元に利益を与える存在を失うことになるということも頭の片隅に置いて、派遣元にご相談してくださいね。
        QNHKで生活保護の番組を放送していますが・・大阪では18人に1人が生活保護受給者らしいですね。保護世帯の60%が働ける世代だそうですが、今の世の中は最低賃金が安すぎて、日給が6000円程度ですから、まともに働こうとする人が少ないのは理解できると思います。しかし、なぜ日本はこんな状況になってしまったのかと考えると、10年前の小泉改革で派遣法が改正され、いつでも解雇出来る派遣の自由化が大きい気がします。大阪の平松市長も「納税者からみれば、この生活保護者の多さには尋常な数字である」と語っていますが、民間人から見れば「公務員の給料の高さも尋常な数字である」と思います。やはり生活保護を減少させるには、日払いやなどの非正規ではなく、最低でも3年契約とかの雇用契約を作らせないと、働く方も安心して働けないと思いませんか?しかし、小泉純一郎と公明党の阪口厚生大臣は、大変な過ちを犯しましたね。
        BA中国のように生活保護者はネットで公開にするといいですよ。ネットでその人の家族構成や生い立ち、なぜ保護を受けるようになったかの理由書などを見て、「うちの会社で働かせよう。かわいそうだ。」となるのが一番いいです。また「野菜くらいなら実家が農家だから送ってくれる。わけてあげよう。」となるかもしれません。今の制度は生活保護者を国や自治体が幽霊社員を雇って給与を与えているようで、何もなりません。本当の福祉ってプライバシーなんて問題にはならないですよ。
        Q民主党政権に成って2年に成りますが、何故、国民新党と社民党が強く求めてる「郵政改革法案」と「労働者派遣法改正案」が未だに成立しないのですか?
        BA郵政改革法案は、官僚の為の民営化からの改革でしょう。今では、手紙でなく、メールを書く事の方が多くなりましたよね。つまり、郵便事業は、将来伸びる事業ではなく、縮小しなければ、赤字になる事業です。経営が、民営であれば、配転や業務改善で、赤字が出ない様にするでしょう。でも国であれば、それが難しいようです。民主党と国民新党は、早速社長人事で、天下りを断行しました。結果、郵便事業は、赤字になりました。国民に負担を掛けないようにする正しい政治ならば、郵政改革法案は、通過しないのが正常だと思います。それと、円高に無策で経済成長路線も描けない民主党は、菅総理が「雇用、雇用、雇用」と連呼しましたが、結果、職場が無くなり、就職できない若者が増えました。非正規や、派遣社員が4割にもなってしまったようです。職場確保が、先で、職場も無いのに、派遣法を改正してもね。順番が違うと思います。ぶろぐ:http://ohayou.jp/blog/?m=pc&a=dailyList.view&year=2011&month=9&day=22 郵政改革法案で金
        Q知り合いの会社について知り合いの会社ですが、近々労働基準監督署の是正処置を受けるそうです。辞めた従業員の一人が労働基準監督署に訴えたようです。その会社は、創立してから今までに残業代を払ったことがありません。創立して10以上は経っています。今まで訴えられなかったのが不思議なくらいです。そこの従業員は月に平均150時間くらいの時間外労働をしています。(休日出勤も含めて)金額にすると月給の平均が20万円位なので、月の平均労働時間160時間で割ると時給1250円です。割増賃金が1.25%増しと計算して、時間外労働の時給が1563円1563円×150時間=234450円 1年で2813400円社員は50人いますから、会社が1年間に払わなければならない時間外賃金は単純計算で約1億4000万円それを10年間払っていないとして10億4000万円にもなります。これだけのお金を不正な方法で得ていたことになります。社長自身は労働基準監督署が何しようが、全く動じない様子です。いつでも会社を畳む準備が出来ているようです。社長自身はかなりの資産家で、不正に得た資産が数億円はあります。都内に豪邸を持っていて、高級車が数台あり、アパートも数棟持っています。年齢も60歳近いので、後は遊んで暮らしたいと言っています。公的年金を満額掛けていたらしく、公的年金だけでも月に50万円以上はもらえると言っていました。アパートの家賃収入を合わせれば、月収100万円以上になります。会社が潰れれば、そこで働いている従業員の仕事はなくなります。ここの会社の従業員は訳ありの人が多いので、辞めても再就職できないので、どんな劣悪な労働条件でも我慢して働いていました。全員が年収300万円以下なので、貯金もほとんどないと思います。未払い残業の請求をしても、あの社長のことだから、会社に資産をを殆んど残していません。労働基準法、最低賃金法、派遣法などあらゆる法律を犯していますが、告訴しても初犯ということで、重くて罰金刑で終わるらしいです。優秀な弁護士を立てれば、罰金刑にすらならないかも知れません。この様な理不尽な現実が通る世の中をどう思いますか。
        BA許せませんね。是正勧告で終わらず、改善しないなら、刑事告訴もしくは告発にうつってください。私は、職場を労働基準法違反で刑事告訴しました。現在捜査中ですが、送検され、罰金の額が少しでも多くなることを願ってます。ただ、その罰金は労働者に支払われるわけではないので、未払いに対しては、労働者が自ら民事訴訟等を起こすしかありません。私は刑事告訴より先に民事訴訟を始めています。まぁ、会社を畳んでも、社長に責任の追及をすることは、刑事告訴でも民事訴訟でもできます。でもって、刑事告訴も民事訴訟も、結局はお金を払いなさいってことなので、むしろお金がある人で良かったのだと思います。支払い能力がないと、責任を追及されすらしない可能性もあるんですから。
        Q労働者派遣法のおいて医師・看護師の派遣は禁止されています。健診バスへの医師・看護師を派遣をされている会社がありますが、どのような法解釈でされているか教えてください。
        BA用語の用法の問題だと思われます。つまり「医師派遣」と謳ってはいますが、それは法的定義における「派遣」ではなく「職業紹介」を指しているということです。検索サイトで「医師派遣」と入力検索してみると、検索結果画面に“医師専門の派遣はリ○ルート”などと大手派遣の求職者募集が出てきます。その内容を確認すると、『○○は職業安定法に基づき厚生労働大臣から許可を得た事業者です。法律により就業される医師から利用料をいただくことはございません。ご就業決定後、医療施設から利用料をいただく仕組みです。』という説明が記載されています。「職業安定法に基づき厚生労働大臣が許可を出す」のは「有料職業紹介事業」です。これに対し「一般労働者派遣事業」の許可管轄法令は「労働者派遣法」です。従って、上記『』内の意味を噛み砕いて言うと「有料職業紹介事業の許可を得た事業者です。(紹介先への)ご就業決定後、医療施設から紹介手数料をいただく仕組みです。」となります。ご質問のケースで言えば、検診バスで仕事をする医師・看護師は、「派遣会社に雇用されている」のではなく、あくまでも「検診バスの所有会社で雇用されている」ということであると思われます。ただ、これが本当に「派遣会社に雇用され、検診バス(の所有会社)に派遣されている」ということであるならば、医師などの派遣に関しては、「派遣禁止の例外」(下記)があるため、これに該当するか否かで「違法かどうか」を判断する必要がでてきます。紹介予定派遣病院・診療所等(介護老人保健施設または医療を受ける者の居宅において行われるものを含む)以外の施設(社会福祉施設等)で行われる業務産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務就業の場所がへき地・離島の病院等及び地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師の業務参考URL http://www.jassa.jp/corporation/tekiyoujyogai/01.htmlが、の場合を除いて、「例外に当てはまらず違法」とされる可能性が高いと思われます。以上、ご参考になれば幸いです。

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