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派遣法についてのギモン パート14
Q日本には派遣法と言う奴隷制度がいつの間にか出来上がりました、小泉純一朗という稀代の悪党が改悪して奴隷制度が出来上がったのですが、この派遣法を日本の国会に持ち込んだ悪党は誰ですか。
BA自由民主党です。小泉、竹中構造改革によって、日本の中流層は下流に流され、下流はルンペン階級になってしまいました。(´_`。)グスン
Q現状「契約の期限なし」と言う派遣の仕事でも、やはり期限はあるのでしょうか?現在、正社員一本で就活している者です。今後万が一正社員で働く事が出来なかった場合も考え、以下の質問をさせて頂きます。派遣の求人を見ていると、最長で「2年11ヶ月」となっているものと「そうでないもの」があります(実際にはもっと色々な期限のものもありますが)。私はできるだけ長く働きたいと思っていて、派遣会社の方から派遣のお仕事の紹介の電話があった際には必ず「期限のある仕事なのか?」と確認していました(派遣も視野に入れていた時は)。そうすると大概は「今の所“ない”と伺っています。」とか「この先、派遣先で何があるかは予想は出来ないので何とも言えない」といった様な回答を頂くのですが。派遣先の業績が悪くなって人員を削減しなければならないとか、自分の仕事の出来が悪かったりといった原因が無く、双方とも合意していれば3年を超える就業は可能なのでしょうか?今は「派遣法」なるものがあって、派遣として働くには「2年11ヶ月が限度」と聞いているのですが。それでもそれ以上働く事は出来るのですか?それは違法ではないのですか?就業先が大手であればある程、法律にはしっかり従うのでは?と思うのですが、現状特定の大手企業(N産とかD通とか○ニー)でしか「2年11ヶ月」と謳っている企業は見た事が無いもので・・・。ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
BA>「今の所“ない”と伺っています。」とか「この先、派遣先で何があるかは予想は出来ないので何とも言えない」といった様な回答を頂くのですが。登録型派遣は原則「有期雇用」です。いわゆる「長期派遣」であっても、それは3ヶ月程度の雇用契約を「更新」していくスタイルであるのが一般的です。つまり上にあるような「期間はない」の意味は、「とりあえず契約更新がされないとは(派遣先から)聞いていない」という意味であって、正社員などの「期間の定めのない雇用」という意味とは全くの別物です。>今は「派遣法」なるものがあって、派遣として働くには「2年11ヶ月が限度」と聞いているのですが。それでもそれ以上働く事は出来るのですか?別の方も言うように「政令26業務」と呼ばれる業務への派遣であれば、「派遣可能な期間の制限」はありませんので、派遣先との契約が続く限り働くことが可能です。http://www.hisamatsu-sr.com/haken/26gyoumu.htmこの「26業務」以外の業務への派遣については、仰る通り期間制限がありますが、ご認識があいまいな部分があるようです。まず派遣可能期間の上限は「3年間」です。また条件として「一つの部署に派遣されている期間が」ということになりますので、同一派遣先でも「部署異動」が行われたような場合は「派遣が3年を超える」というケースもでてきます。>それは違法ではないのですか?「26業務以外の業務への派遣において、同一部署での派遣使用が3年間を超えている」となった場合は「違法」です。>就業先が大手であればある程、法律にはしっかり従うのでは?と思うのですが、現状特定の大手企業(N産とかD通とか○ニー)でしか「2年11ヶ月」と謳っている企業は見た事が無いもので・・・。自動車メーカーの募集で派遣会社を通して求人しているのは「派遣社員」ではなく「自動車メーカー直雇用の期間工」なので、「派遣期間の制限」は関係ありません。(「派遣」ではなく「有料職業紹介」というものです。)その他大手企業が「派遣可能期間の期限」を迎えた後の対応は、「派遣社員を直接雇用にする」というものです。これは派遣可能期限以降も、派遣社員を受け入れていた部署に人員が必要な場合、(派遣が使用できないため)企業はその穴埋めを「直接雇用」で行う必要が出てきます。そして、「直接雇用」の外部募集をかける前に、まずは元からいる派遣社員に対して「直接雇用で雇われませんか」と申し入れることが、派遣先企業の努力義務として関係法令で定められているためです。このように「直接雇用で」ということであれば、「3年以降」も同じ会社で働けることになります。(が、「繁忙期は過ぎたので人員は必要ない」というように、必ず「直接雇用」になれるわけではありませんのでご留意ください。)いずれにしても「派遣」はあくまでも企業にとって「一時的な雇用」です。繋ぎのつもりであれば良いと思いますが、「安定的な雇用」を重視されるのであれば、「派遣」ではなく「正社員」での求職は継続されることをお勧めします。以上、長くなりましたがご参考になれば幸いです。
Q仕事で二日間派遣作業員を依頼し一日目が終了したところで客先都合にて二日目が無期延期となってしまった為二日目の派遣をキャンセルしたところ「就労保証」だかの理由でキャンセル料100%請求するとの事ですが、派遣作業員の方の話だと「キャンセル料が発生しても私共には支給されたことは無い」との事で、キャンセル料が発生することは構わないのですが、一日分100%請求するというのは派遣法だか解りませんが正当なのでしょうか?
BAそれは、派遣元との契約書に違約金名目で記載されているのではないでしょうか?派遣法とは違う、派遣先と派遣元との商行為です。そういう契約を締結しているのなら、支払う必要がある。書いてないのなら突っぱねたらどうですか。そういう派遣会社は二度と使わない事です。これが直雇用なら、2か月以内の契約は解雇予告の適用除外なので一銭も支払わなくても問題ないです。でも、これは商行為です。派遣元と派遣先の契約に基づくので契約書を見直して下さい。
Q派遣社員の派遣期間制限(3年縛り)について、教えてください。こんばんは。私は、派遣社員として事務をしています。今の会社に派遣されて2年半経ちます。あと半年で、今の会社には派遣社員として勤められなくなる為、(派遣法の派遣期間制限の為)派遣先が直接雇用のはなしを派遣会社を通して打診してきました。雇用形態は、「契約社員」で、時給制となり、その時給は今の派遣社員の時給よりだいぶ下がります。その代わり年2回の賞与を合算すると、年収は、いまの年収とどっこいどっこいです。今月末で派遣の契約が一旦終了します。今、派遣されている派遣会社の営業と折り合いが上手くない為、直接雇用のはなしを蹴ったとしても、派遣の契約を更新するつもりはありません。そこで、質問なのですが、もし私が直接雇用も派遣の更新もしなかった場合、派遣元は、来月から新たに派遣社員を雇えるのでしょうか?雇えたとしたら、その期間は来月よりまるまる3年間になるのか、半年(私が派遣社員として2年半勤めている為)になるのでしょうか??ご存知の方、ご回答宜しくお願い致します。
BA基本、断る事は問題ありません。条件提示はあくまでアクション的なところが多いです。本気で雇用するつもりがないところの方が多いですね。ちなみに後任は3ヵ月は無理です。抵触日というのに入りますのでどの派遣会社も人材を派遣する事はできません。
Q派遣法について、質問です。派遣先には、上限3年までと、うかがってますが、派遣会社って、ちゃんと法律を守っているのでしょうか、3年以上も派遣で勤めてる人もいると聞いたことがあるのですが、今まで派遣で仕事したことがなく、直雇用なんですが、仕事の雇用形態を選んでたら、なかなか仕事がきまらないと思いまして。
BAまず労基法には「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」という区別しかありません。一般的に言われる正社員やアルバイトというような区別はありません。派遣や契約というのは本来この「期間の定めがある雇用」にあたります。これは一時的な労働力が必要な場合に結ばれるもので本来いつでも切れる労働力ではないのです。ですが企業のほうはそのように捉えているケースが多いです。上限3年と正確に決まっているわけではなく契約や派遣を3年以上繰り返しているとそれはすでに「期間の定めのある雇用」から「期間の定めのない雇用」に移行していると考えられます。これらは過去の裁判の判例から判断されており3年以上契約を繰り返していると契約満了という言葉で解雇は出来なくなるのです。ただこういうことを知らない労働者がその解雇を受け入れてしまうのであまり知られないだけです。なので企業は3年を目処にそうなる前に契約を切ろうとするわけです。ただ派遣に関しては多少特別です。なにが違うかというと派遣は派遣元が雇用しており実際に働く派遣先には雇用の責任がありません。これがややこしい状況を作っています。派遣は元々ある特殊なスキルや能力を持った労働者を一時的に必要な企業に派遣するというものでした。そのために職種が制限されておりその能力によって企業より立場が強い場合が多かったのです。そういう場合であればそれほど問題はなかったのですが過去の「規制緩和」の名前のもとにこの派遣に関しての制限がほとんど撤廃されてしまったわけです。そうなると派遣労働者の地位は会社より低くなり派遣先に雇用の責任がないという労働者にとってのデメリットが浮き彫りになってきたわけです。この規制緩和の際にもこの問題点について識者は訴えていましたが労働者自体がそういうことに疎いことも災いして規制が緩和されその危惧が現実のものとなってしまったわけです。簡単にいうと「派遣」は簡単に切れる労働力になってしまったわけです。そうなれば企業はその労働力のほうが雇用の責任がないため正社員を派遣に切り替えることで正社員のパイすら減って来たわけです。ですがこの派遣も3年以上繰り返していると一時的な労働力ではないと判断されるので派遣労働者で3年以上働く者がいる場合で企業が直接雇用を採用したい場合はその派遣労働者を優先的に直接雇用にするようにという指導があります。まだ良心的な企業であれば直接雇用にするところもありますが悪質な企業の場合は3年を越える前に切ってしまうことも多いのです。しかし企業も仕事になれた労働者を失うのは嫌なので雇用の責任を逃れてかつそういう労働力を得ようとします。そのため特に悪質な企業は派遣で3年使いその後 期間契約で直接雇用してこれが「期間の定めのない雇用」と判断される前に契約を切り再度派遣として使うということをします。そうすれば最悪でも3年でクビをいつでも切れるということになりますから。もちろんこれも発覚すれば大変な問題になります。こういうことはこの手の問題の氷山の一角です。業務請負という形をとる場合もあります。よく理解していない人はこの「業務請負」も雇用形態の一種と思っている人もいますがこれは「雇用」ですらありません。つまり雇用された労働者を守る労基法の適用を受けないのです。ただ雇用というのは実態が重視されますので例え「業務請負」に契約がなっていても実態が重視されます。これらの事を大きな声でいう必要はありませんが労働者として知っておく必要はあります。そうしないと勤めてから会社からなにか不利益な扱いを受けてもそれが間違っていることすら分からないですから。
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